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美容室の労務のご提案
美容室オーナーさまにご提案
容室経営における社会保障編
美容室業界は、法律で定められている、労働保険・社会保険への加入率が低いと言われている業界ですね・・・
労働保険と社会保険の基礎をざっくりと説明すると・・・・
一人でも従業員を雇えば、労働保険に加入しなければなりません。
(労働保険・・・・・労災保険 と 雇用保険)
労災保険は、従業員が安心して働くため、通勤や仕事中のけが・病気を補償するものです。
従業員を1人でも雇った場合、必ず、労災保険に加入しなければなりません。
雇用保険で一番良く知られているものでは、失業手当ですね。
(他にも、給付は色々とありますが・・・)
正社員、パート、アルバイト等の雇用形態を問わず、労働者は、全て雇用保険に加入となりますが、加入の条件があります。
ざっくりとは・・・
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・31日以上継続して雇用が見込まれたとき。
実は、美容業界こそ、私は、労働保険に加入して欲しいと思っています。
例えば、日々、ハサミを使いますよね。
手や、指を切ってしまうことがあるかもしれません。
安心して働くには、補償がしっかりあることが大切です。
又、それまで勤務していた美容室を退職して自分でお店を立ち上げることもありますよね。
そんな時、雇用保険に入ってなかったことにより、
創業当初に国から受けることができる助成金を受けることができないということもあるんです!
※助成金・・条件に該当すれば、返済義務の無い、国から受けることができるお金のこと。
社会保険は、法律で、加入しなければならない要件があります。
(社会保険・・・・・健康保険 と 厚生年金保険)
片方だけ加入するということは、原則出来ません。
法人の事業所は、従業員の人数に関わらず、加入しなければなりません。
個人経営の場合は、社会保険に加入する義務はありません。
加入要件は・・・
正社員、パート、アルバイト等の雇用形態を問わず、所定労働日数及び所定労働時間が、
正社員の概ね3/4以上の場合。
※所定とは・・その会社で定められた労働時間や労働日数のこと。
従業員からも、社会保険料を引かれると手取りが減るから・・・といったことも耳にすることがあります。
しかし、本当にそれでいいのでしょうか???
社会保険に加入している場合だと、
万が一、病気やけがで、長期に休む場合、
傷病手当金を1年6か月受け、安心して病気等の治療に専念できますし、
出産の場合は出産手当金を受けることもできます。
社会保険に入っていない場合は、自分で市町村役場に行って国民健康保険に入る手続きをするということになります。
国民健康保険は市町村によって内容は異なりますが・・傷病手当金や、出産手当金は、任意の給付とされ、支給しないところがほとんどです。
将来もらう年金も・・・
厚生年金に加入していれば、国民年金+厚生年金の2階立ての年金が受け取れるのですが、国民年金の加入だと、1階部分のみの年金の受取となってしまいます。
生涯受け取る年金額にも大きく差が出てきてしまいます。
従業員が、安心して働ける職場環境を考えると、労働保険・社会保険の加入は必須だと思います。
美容室経営の近代化に向けて真剣に考えてみませんか?
お気軽にメールなどでお問い合わせください。
提携事務所 白石社会保険労務士事務所
容室経営における社会保障編
美容室業界は、法律で定められている、労働保険・社会保険への加入率が低いと言われている業界ですね・・・
労働保険と社会保険の基礎をざっくりと説明すると・・・・
一人でも従業員を雇えば、労働保険に加入しなければなりません。
(労働保険・・・・・労災保険 と 雇用保険)
労災保険は、従業員が安心して働くため、通勤や仕事中のけが・病気を補償するものです。
従業員を1人でも雇った場合、必ず、労災保険に加入しなければなりません。
雇用保険で一番良く知られているものでは、失業手当ですね。
(他にも、給付は色々とありますが・・・)
正社員、パート、アルバイト等の雇用形態を問わず、労働者は、全て雇用保険に加入となりますが、加入の条件があります。
ざっくりとは・・・
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・31日以上継続して雇用が見込まれたとき。
実は、美容業界こそ、私は、労働保険に加入して欲しいと思っています。
例えば、日々、ハサミを使いますよね。
手や、指を切ってしまうことがあるかもしれません。
安心して働くには、補償がしっかりあることが大切です。
又、それまで勤務していた美容室を退職して自分でお店を立ち上げることもありますよね。
そんな時、雇用保険に入ってなかったことにより、
創業当初に国から受けることができる助成金を受けることができないということもあるんです!
※助成金・・条件に該当すれば、返済義務の無い、国から受けることができるお金のこと。
社会保険は、法律で、加入しなければならない要件があります。
(社会保険・・・・・健康保険 と 厚生年金保険)
片方だけ加入するということは、原則出来ません。
法人の事業所は、従業員の人数に関わらず、加入しなければなりません。
個人経営の場合は、社会保険に加入する義務はありません。
加入要件は・・・
正社員、パート、アルバイト等の雇用形態を問わず、所定労働日数及び所定労働時間が、
正社員の概ね3/4以上の場合。
※所定とは・・その会社で定められた労働時間や労働日数のこと。
従業員からも、社会保険料を引かれると手取りが減るから・・・といったことも耳にすることがあります。
しかし、本当にそれでいいのでしょうか???
社会保険に加入している場合だと、
万が一、病気やけがで、長期に休む場合、
傷病手当金を1年6か月受け、安心して病気等の治療に専念できますし、
出産の場合は出産手当金を受けることもできます。
社会保険に入っていない場合は、自分で市町村役場に行って国民健康保険に入る手続きをするということになります。
国民健康保険は市町村によって内容は異なりますが・・傷病手当金や、出産手当金は、任意の給付とされ、支給しないところがほとんどです。
将来もらう年金も・・・
厚生年金に加入していれば、国民年金+厚生年金の2階立ての年金が受け取れるのですが、国民年金の加入だと、1階部分のみの年金の受取となってしまいます。
生涯受け取る年金額にも大きく差が出てきてしまいます。
従業員が、安心して働ける職場環境を考えると、労働保険・社会保険の加入は必須だと思います。
美容室経営の近代化に向けて真剣に考えてみませんか?
お気軽にメールなどでお問い合わせください。
提携事務所 白石社会保険労務士事務所






















